弊社にて問い合わせの多い東南アジア諸国への入国に際し、事前に必要な手続きをご案内いたします。
こちらは2021年7月15日時点での情報となっております。フィリピン、タイなど頻繁に入国規制が変わる国もありますので、
渡航前には航空券をご購入された旅行会社、航空会社などの購入元にご確認をして下さい。

 中国への入国   フィリピンへの入国   ベトナムへの入国   タイへの入国   ミャンマーへの入国

 インドネシアへの入国   日本への再入国

ベトナムへ出発前に
     必要な手続き

●ベトナム入国のための事前に必要な手続きは下記の通りです。
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①隔離ホテル予約
②航空券手配
③入国承認等の申請・取得
④査証取得
⑤医療保険の加入
⑥PCR検査
⑦医療申告
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・手続きのプロセス・内容は渡航者のベトナムでの勤務先、居住先及び隔離施設の省・市によって異なります。
・こちらはハノイ空港到着を想定してご案内します。
・ベトナム国籍で大使館手配の特別便、もしくは民間のチャーター便を利用される場合は必要な手続きは⑥と⑦のみとなります。



①隔離ホテル予約

・隔離施設については各省・市政府に対象施設をご確認ください。(弊社でも隔離ホテルの予約は可能となります)


②航空券手配

・現在、日本発の定期便は運航しておらず、特別便・チャーター便のみの運航となります。
ただしベトナム航空局(CAAV)の承認が下りないことが多く、運航されない可能性も高いのが実情です。

・日本国籍を含む外国籍のための特別便は日本航空と全日空が運航予定です。
※一定数以上のリクエスト(10名様)以上あった場合、ベトナム航空局からの承認を前提に運航されます。

◇日本航空の例◇
毎週金曜日/JL751/成田(18:00)→ハノイ(21:50)  毎週日曜日/JL759/成田(17:45)→ホーチミン(21:55)
◇全日空の例◇
毎週木曜日/NH897/成田(18:45)→ハノイ(22:15)  毎週日曜日/NH891/成田(17:35)→ホーチミン(21:25)


・ベトナム国籍の方は2021年7月15日時点で、大使館の特別便、民間のチャーター便の利用してのベトナム入国に限られております。
大使館の特別便をご希望の場合は大使館に直接お申込みください。
チャーター便の取り扱いは弊社でもしております。
航空券代金+隔離施設の滞在費等で30万円~40万程とかなり高額なため、お勧めすることが憚られますが、
緊急性の高い方がいらっしゃいましたら、一度お問合せ下さい。

※ベトナム国籍の方は大使館の特別便ご希望の場合は下記にご連絡頂き、帰国のため特別便の手配の登録をして下さい。
(在日ベトナム大使館の電話番号はつながりにくいです。緊急連絡先がありますので、連絡ご希望の方は弊社までお問い合わせ下さい)

・在日ベトナム大使館/TEl:03-3466-3311、03-3466-3313、03-3466-3314
・在日ベトナム大使館/メールアドレス:vietnamembassy-japan@vnembassy.jp


 

③入国承認等の申請・取得
1.ベトナムでの勤務先企業の所在地を管轄する省・市人民委員会からの承認(約10営業日)
2.隔離施設の所在地を管轄する省・市政府の隔離指示(約3営業日)
3.公安省入国管理局からの入国承認(約7~10営業日)
以上3点が必要です。
現地受入企業等でご準備をお願いします。詳細は下記URLよりご確認ください。
ハノイ市の隔離施設を利用する場合の手続き:https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100084236.pdf
ホーチミン市の隔離施設を利用する場合の手続き:https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100090636.pdf
※ベトナム国籍の方でチャーター便利用の方は、各機関への申請はチャーター便を手配している現地手配会社で行います。

 

④査証取得
・有効なTRC(Temporary Residence Card)又は査証をお持ちでない方は、上記①~③の手続きの後、在京ベトナム大使館又は各地のベトナム総領事館で査証を取得してください。



⑤医療保険の加入

・ベトナム入国後、PCR検査等で陽性判定等を受けた場合には、ベトナム政府当局指定の病院にて治癒するまで隔離され、
それに要する費用は、渡航者の自己負担となります。
そのため、予め新型コロナウイルス感染症及びベトナムをカバーしている「旅行保険」及び「医療サービス(医療通訳、相談、緊急搬送等)」に加入する必要があります。



⑥PCR検査

・検査はベトナムへの到着前3日以内に、下記URLに記載のある病院で行ってください。
https://www.tecot.go.jp/rmii/
検査方法:RT-PCR検査
検査採取方法:鼻咽頭ぬぐい液方式
証明書の媒体:紙
証明書の言語:英語もしくはベトナム語
証明書の記載事項:渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、
医療機関名、検体接種日、検査日、検査法、検査結果、入国予定日、陰性証明書の発行日 
※検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要です。


⑦医療申告

・出発24時間前より下記URLより申告をお願いします。24時間以上前には申告しないようご注意ください。
申告完了後QRコードが出ますのでスクリーンショット等で保存して下さい。
https://tokhaiyte.vn/
下記マニュアルを参考にしてください。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100109974.pdf

ベトナム到着後に
        して頂く事

・到着後、国籍を問わず、指定されたホテルや施設で14日間(15泊16日)の隔離が必要です。(7月15日時点)
14日間の隔離終了後、14日間の自宅隔離を行って下さい。
隔離期間中ハノイでは2回のPCR検査、ホーチミンでは3回のPCR検査を受ける必要があります。
※到着後にNCOVI(健康申告アプリ)とBluezone(新型コロナウィルス感染者追跡アプリ)の2つのアプリをインストールしてご利用下さい。
・NCOVI app→https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=ja&gl=US
・Bluezone app→https://bluezone.gov.vn/

※2021年8月4日、ベトナム保健省は、一定の条件を満たしたワクチン接種者について、集中隔離期間を7日間、その後の健康観察(自宅隔離)期間を7日間とする旨の通達を発表しており、既に適用が開始されております。(ハノイ市においては、入国手続の際に隔離計画とともに「接種証明書(※)」の原本又は写しをハノイ市へ提出した場合、ベトナム入国後の集中隔離期間を7日間、その後の健康観察(自宅隔離)期間を7日間とする取扱いとなっています(2021年8月16日ハノイ市保健局へ確認)。なお、写しを提出した場合、その認証が難しいため、可能であれば原本で提出することをお勧めします。)

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□□□ベトナムに入国する際の情報を入手して頂く参考サイト□□□

在日本・ベトナム大使館
在ベトナム・日本国大使館
日本外務省/海外安全ホームページ
外務省/日本人に対する各国・地域の入国制限措置
VIETJO 日刊ベトナムニュース
JETRO/ベトナム・ビジネス情報とジェトロの支援サービス
 

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